税理士法人HOPEオフィス > お知らせ > 生前贈与は遺留分侵害請求の対象となるのか
相続対策として生前贈与を行うことによって相続税の節税対策を行うことが出来ます。しかし、相続の際には特定の相続人にほとんどの遺産が渡ると遺留分減殺請求によって保証された相続分である遺留分の請求が出来ます。生前贈与の場合には遺留分減殺請求は出来るのでしょうか。
・生前贈与でも遺留分減殺請求は出来る
結論として生前贈与でも遺留分減殺請求は出来ます。しかし、遺留分減殺請求が出来る期間が決まっています。何年、何十年も前の生前贈与に対しては遺留分減殺請求はできないことになっています。
・相続人でない人への遺留分減殺請求
本来相続人でない人への生前贈与の遺留分減殺請求は相続開始の1年前までの期間に限り遺留分減殺請求を行うことが出来ます。そのため、相続開始の1年前より前に行われた生前贈与に関しては遺留分減殺請求は出来ません。
・相続人に対しての遺留分減殺請求
本来の相続人に対しての生前贈与は相続開始の10年前までの期間に限り遺留分減殺請求を行うことが出来ます。そのため、相続開始の10年前より前に行われた生前贈与に関しては遺留分減殺請求は出来ません。
この規定によらず相続人と贈与者の双方が遺留分を侵していることを理解して行っていた生前贈与に関してはいつでも遺留分減殺請求が出来ます。
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