税理士法人HOPEオフィス > お知らせ > 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。
この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっています。家屋の種類としては、省エネ住宅であったりバリアフリー住宅であったりという点が評価の基準になります。この制度の活用を考える際には、控除額とどのような家を新築するのかといった点を合わせて考えていく必要があります。
制度利用の要件としては、贈与年に20歳以上であること、贈与を受ける本人が贈与年の合計所得2000万円を超えていないこと、贈与者との関係が直系の卑属であることなどがあげられます。このほかにもいくつかの要件があるため注意する必要があります。
税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「住宅資金の贈与を受けたいと考えており、控除額が大きくなるようにしたい」「住宅取得資金贈与を受ける際に必要な証明書などの説明を受けたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。