税理士法人HOPEオフィス

税理士法人HOPEオフィス > お知らせ > 教育資金一括贈与の非課税制度

教育資金一括贈与の非課税制度

お知らせ

教育資金一括贈与の非課税制度は、贈与する資金を教育目的に限定して利用することによって最大1500万円までを非課税とすることができる制度です。この制度は平成25年4月1日からスタートし現在のところ令和3年3月31日までは実施されることが決定しています。

 

この制度でいう教育目的とは単に学校に支払う料金だけではありません。入学金や授業料といった学校に通うのに必要な資金から修学旅行に必要な費用など様々な場面の資金を含んでいます。また、これらだけではなく学習塾に通うための費用やクラブ活動、それらに利用する物品の購入目的で資金を活用するといったことも可能です。

 

この制度では、あくまでも教育目的の資金の贈与を前提としています。したがって、贈与されたものの余ってしまった場合には、それに対して贈与税が課税されることになってくるため注意が必要です。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「孫の教育資金の支援をできる範囲で行いたい」「教育資金の贈与を行いたいがどの範囲までが教育目的として認定されるのか教えてほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。