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孫への生前贈与方法

お知らせ

財産が多く、相続税が心配で相続税の対策をしたいとお考えの方がいらっしゃるかと思います。

相続税の対策として様々な方法がありますが、特に孫への生前贈与を活用するのは対策方法の中でも最も有効な方法の一つです。

 

孫への生前贈与の方法として暦年課税制度を活用することが考えられます。
暦年課税制度とは、一年間の贈与額が基礎控除額110万円以内であれば贈与税が加算されない制度のことで、この基礎控除額以内の贈与を何年も繰り返すことで相続財産を減らしつつ、孫に財産を移転させていきます。これによって実質的に税金がかかることなく孫に財産を渡すことができます。

 

そのほかにも、孫への生前贈与の方法として効果的な方法がございます。孫への生前贈与をお考えの方は、状況に応じて適切な方法で節税を行うことが大切です。そのため、ご不明な点やお困りのことがございましたら、税務の専門家である税理士にご相談ください。

 

税理士法人HOPEオフィスは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方からの「孫への生前贈与」や「相続税の節税」などの「相続税」に関するご相談を承っております。当事務所には「相続税」に強い税理士が在籍しています。「相続税」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。