税理士法人HOPEオフィス

贈与税

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贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることを内容とする契約を指します。そして贈与税とは上記贈与契約の際に支払わなければならない税金のことを指します。また贈与契約ではありませんが、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った際や、債務の免除を受けて利益を受けた場合などは贈与を受けたとみなされて贈与税の対象となる場合もあります。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。(暦年贈与の場合)

贈与税は贈与を受けた人ごとに計算されるものなので、複数人から贈与を受けた合計額が110万円を超えていれば超えた額について課税されます。また税率は、 110万円を控除した後の贈与を受けた金額に応じて上がっていきます。父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合には特例贈与財産となり、その他の人から贈与を受けた場合の一般贈与財産とは区別されます。特例贈与財産の場合は税率が軽減されます。

税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。贈与に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。