税理士法人HOPEオフィス > 記事一覧 > 相続について税理士に相談するタイミング
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと民法に規定があります。すなわち、被相続人が死亡したことを相続人が知ってから3か月以内に限定承認又は相続放棄の申し立てを被相続人の住所地の家庭裁判所で行わない限り、自動的に単純承認となってしまいます。そのため、相続財産について調査を行わずに放置していると、引き継いだ財産よりも負債の方が多かったという場合、相続放棄の申し立てができる期間が過ぎてしまう恐れがあります。
被相続人がお亡くなりになり、相続が開始した場合、できれば早めに税理士に相談することをお勧めいたします。その他にも法定相続人の確定、遺言の確認、相続税の申告、納付、遺留分の減殺請求の提起等相続の際には様々な煩雑な手続きを行う必要があります。
特に相続税の申告が必要であるにもかかわらず、申告をしていなかった場合には、思わぬペナルティがかかってしまう恐れがあります。相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10か月以内です。税理士にご依頼いただけましたら、すべての手続きに対して的確なサポートを行います。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。相続に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。