税理士法人HOPEオフィス > 記事一覧 > 相続
相続とは、相続人が、被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。
相続は、被相続人の死亡によって開始します。相続人が複数人いる場合には、民法に規定された相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各1/2となります。配偶者及び直系尊属(主に被相続人の両親など)が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の相続分は、1/3となります。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4となり、兄弟姉妹の相続分は、1/4となります。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、等しいものとなります。
上記と異なった遺言をすることも可能ですが、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有しています。直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2が遺留分の割合となります。遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺言と異なっていたとしても上記遺留分を請求することができます。また、相続は単純承認、限定承認、放棄等をすることができます。
相続人が単純承認をしたときは、一切の被相続人の権利義務を承継します。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることです。すなわち、被相続人の相続財産を責任の限度として相続することです。限定承認をすれば、相続した際に財産よりも負債の方が多かったということがなくなります。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした場合被相続人の一切の財産や負債を相続することはありません。
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