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贈与税と相続税の違いとは

お知らせ

贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。

 

例えば、贈与であればまず基礎控除として毎年110万円までの額が課税されません。更に生活費としての支出や教育費としての支出はそもそも課税がなされません。また、居住を行うための不動産の贈与を配偶者に対して行う場合には、2000万円の配偶者控除を受けることができます。

 

相続税の場合には、基礎控除として3000万円+600万円×法定相続人数で算出される額が課税されません。加えて配偶者控除として1億6000万円まで、もしくは法定相続分のどちらか金額が大きいほうまでは非課税となります。

 

これ以外にも様々な利用可能な制度があり両者は大きく異なります。したがって状況に応じて組み合わせることで税の負担を減らすことが可能になるのです。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「贈与税と相続税のどちらのほうが負担が減るのかを教えてほしい」「贈与、相続の際に利用できる制度の最適な組み合わせを考えてほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。