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結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

お知らせ

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の結婚・出産を支援するための贈与については1000万円までを非課税とする制度です。この制度は平成27年から始まり当初は平成31年までの利用が限度でしたが、平成31年度の税制改正によって令和3年3月31日までこの制度が利用できるようになりました。

 

制度利用の要件としては、まず子や孫が20歳以上50歳未満であることがあげられます。また、贈与を受ける子や孫の前年の合計所得が1000万円を超えている場合には制度の利用ができません。そのほかにも結婚にかかわる費用(挙式代、結婚に際しての転居費用等)には、300万円までが非課税といった条件があります。

 

越智税務会計事務所は豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「子供の結婚資金に充てるために贈与を行いたいと考えている」「なるべく税の負担がかからない形で子供の結婚・子育てを支援したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。