税理士法人HOPEオフィス > お知らせ > 相続時精算課税制度とは
贈与によって財産を譲り渡す意場合には、暦年課税制度と相続時精算課税制度から選択することになります。暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。
この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与することで節税になる場合があるといったメリットがあります。しかし、デメリットとして相続の際に贈与分を相続財産として計上しなくてはなりません。
また、一度この制度を利用すると暦年課税制度を利用することはできません。専門家と話し合い自身の状況に応じて贈与の際の制度を使い分けることが肝心です。
税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「価値が大幅に上がりそうな財産があるため相続時精算課税制度を利用して贈与したい」「自分の財産では暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを利用したほうが良いか判断してほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。