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贈与税の基礎知識

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・贈与税を納める必要がある人(暦年贈与の場合)
贈与税は、 1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。そのための贈与税を納める必要がある人は、基本的には上記期間の間に110万円を超える金額の贈与を受けた人ということになります。また贈与契約ではありませんが、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った際や、債務の免除を受けて利益を受けた場合などは贈与を受けたとみなされて贈与税の対象となります。そのため、贈与契約及び、他人の生命保険金を受け取ったその額、債務の免除を受けたその額等合計して上記期間のうちで110万円を超える金額を得ていた場合には贈与税を納める必要があります。

・贈与税の申告期限と申告場所
贈与税がかかる場合には贈与を受けた人が申告と納税をする必要があります。贈与税の申告は、上記期間の翌年の2月1日から3月15日の間に行う必要があります。贈与税には延納制度があり何回かに分けて納めることも可能です。延納を希望する場合には期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受けなければなりません。原則として贈与税の申告書は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に提出しなければなりません。提出方法としては郵便や信書便による送付、e-tax を使用してインターネット上で提出することも可能です。

税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。贈与に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。