税理士法人HOPEオフィス > お知らせ > 生前贈与のメリット
生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。
・節税になる
生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税の対象となります。裏を返せばそれ未満の贈与では課税されません。そのため10年近いスパンで贈与を行っていくことによって本来相続税で支払うはずの負担を軽減することが可能です。
・贈与先を選択しやすい
遺言書の場合でも相手を指定して財産を残すことは可能です。しかし、生前贈与であれば遺言書を用いるよりも容易にそのような指定が可能です。そのため、二次相続などを念頭に置いた相続の対策を行いやすくなっているのです。また、相続のあわただしい場面と異なりしっかりと話しあう時間も作れるため争族を比較的避けやすくなります。
税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「相続税の負担を大きくしないためにあらかじめ生前贈与を行っておきたい」「争族リスクを回避するために生前贈与での対策を行いたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。