相続とは、相続人が、被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。
相続は、被相続人の死亡によって開始します。相続人が複数人いる場合には、民法に規定された相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各1/2となります。配偶者及び直系尊属(主に被相続人の両親など)が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の相続分は、1/3となります。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4となり、兄弟姉妹の相続分は、1/4となります。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、等しいものとなります。
上記と異なった遺言をすることも可能ですが、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有しています。直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2が遺留分の割合となります。遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺言と異なっていたとしても上記遺留分を請求することができます。また、相続は単純承認、限定承認、放棄等をすることができます。
相続人が単純承認をしたときは、一切の被相続人の権利義務を承継します。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることです。すなわち、被相続人の相続財産を責任の限度として相続することです。限定承認をすれば、相続した際に財産よりも負債の方が多かったということがなくなります。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした場合被相続人の一切の財産や負債を相続することはありません。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。相続に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと民法に規定があります。すなわち、被相続人が死亡したことを相続人が知ってから3か月以内に限定承認又は相続放棄の申し立てを被相続人の住所地の家庭裁判所で行わない限り、自動的に単純承認となってしまいます。そのため、相続財産について調査を行わずに放置していると、引き継いだ財産よりも負債の方が多かったという場合、相続放棄の申し立てができる期間が過ぎてしまう恐れがあります。
被相続人がお亡くなりになり、相続が開始した場合、できれば早めに税理士に相談することをお勧めいたします。その他にも法定相続人の確定、遺言の確認、相続税の申告、納付、遺留分の減殺請求の提起等相続の際には様々な煩雑な手続きを行う必要があります。
特に相続税の申告が必要であるにもかかわらず、申告をしていなかった場合には、思わぬペナルティがかかってしまう恐れがあります。相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10か月以内です。税理士にご依頼いただけましたら、すべての手続きに対して的確なサポートを行います。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。相続に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
相続の際に税理士に相談するメリットとしては、まずはご自身が単純承認、限定承認、相続の放棄のどの手続きを取れば良いか的確にアドバイスを受けることができるという点にあります。相続の際に相続する財産、あるいは負債の額をしっかりと把握していなければ相続の方法の選択を誤ってしまう恐れがあります。
特に負債の額が財産の額よりも多いにもかかわらず単純承認をしてしまうと、負債だけが残ってしまうという結果になってしまいます。税理士にご依頼いただけましたら、相続財産を調査し、ご依頼者様に最適な相続方法をご提案いたします。また、遺留分減殺請求ができるにもかかわらずこの権利を行使しないままでいれば、本来相続可能であったはずの財産が相続できなくなってしまう可能性があります。
この点に関しましても、税理士にご依頼いただけましたら、どの程度の遺留分があるのかなどを調査し、適切に遺留分減殺請求権を行使することができます。さらに、相続税の申告が必要であるにも関わらずそれを怠ってしまうと思わぬペナルティが課されてしまう恐れがあります。税理士にご依頼いただけましたら相続税の申告に関して税理士がサポートいたします。相続に関しては税理士にご相談ください。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。相続に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることを内容とする契約を指します。そして贈与税とは上記贈与契約の際に支払わなければならない税金のことを指します。また贈与契約ではありませんが、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った際や、債務の免除を受けて利益を受けた場合などは贈与を受けたとみなされて贈与税の対象となる場合もあります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。(暦年贈与の場合)
贈与税は贈与を受けた人ごとに計算されるものなので、複数人から贈与を受けた合計額が110万円を超えていれば超えた額について課税されます。また税率は、 110万円を控除した後の贈与を受けた金額に応じて上がっていきます。父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合には特例贈与財産となり、その他の人から贈与を受けた場合の一般贈与財産とは区別されます。特例贈与財産の場合は税率が軽減されます。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。贈与に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
・贈与税を納める必要がある人(暦年贈与の場合)
贈与税は、 1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。そのための贈与税を納める必要がある人は、基本的には上記期間の間に110万円を超える金額の贈与を受けた人ということになります。また贈与契約ではありませんが、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った際や、債務の免除を受けて利益を受けた場合などは贈与を受けたとみなされて贈与税の対象となります。そのため、贈与契約及び、他人の生命保険金を受け取ったその額、債務の免除を受けたその額等合計して上記期間のうちで110万円を超える金額を得ていた場合には贈与税を納める必要があります。
・贈与税の申告期限と申告場所
贈与税がかかる場合には贈与を受けた人が申告と納税をする必要があります。贈与税の申告は、上記期間の翌年の2月1日から3月15日の間に行う必要があります。贈与税には延納制度があり何回かに分けて納めることも可能です。延納を希望する場合には期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受けなければなりません。原則として贈与税の申告書は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に提出しなければなりません。提出方法としては郵便や信書便による送付、e-tax を使用してインターネット上で提出することも可能です。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。贈与に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
・申告書の準備及び提出
まずは贈与税の申告書を用意する必要があります。贈与税の申告書には主に第1表贈与税の額の計算明細書、第1表の2住宅取得等資金の非課税の計算明細書、第2表相続時精算課税の計算明細書の3種類があります。
通常の贈与税を申告する際には第1表のみを使用すれば問題ないですが、生前贈与の際2500万円まで非課税となる相続時精算課税を申告する場合には第2表、住宅取得等資金について直系尊属から贈与を受ける場合に非課税となる住宅取得等資金の非課税を申告する場合には第1表の2を使用することになります。
申告書に必要事項を記載した後、 贈与を受けた人の住所を管轄する所轄税務署に提出する必要があります。提出方法としては郵便や信書便による送付、e-tax を使用してインターネット上で提出することも可能です。
・納税方法
納税の方法に関しては現金で納付する方法と電子納税を利用する方法の二つがあります。
(1)現金で納付する場合には現金に納付書を添えて金融機関又は 贈与を受けた人の住所地を管轄している税務署の納税窓口で納付を行います。
(2)電子納税を利用する場合、ペイジー対応の金融機関 ATM やインターネットバンキングを利用して納税することができます。
またクレジットカードでの納付や、コンビニでの納付も可能となっています。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。
贈与に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
会社の経営を後継者へと引き継ぎ、会社を存続させていくことを「事業承継」といいます。日本に存在する会社の7割は中小企業であり、創業社長という立場にある方も多くいらっしゃいます。しかし、そのうち多くの方は、事業承継が上手くいっていないというのが現状です。
実際、経営者の高齢化が進んでしまっていた結果、継承されるべき雇用や技術・知識が途絶えてしまうといったケースが後を絶ちません。その原因は、準備不足です。事業承継には、まず後継者となりうる人物を探すところから始まり、候補者の育成や事務的な継承手続き、継承後の経営サポートなど多岐に及ぶ準備が必要なのです。
もし、いま事業継承をお考えの場合、早めに準備を進めることを心がけましょう。大切な従業員の雇用を守り、会社を将来的にも発展させていくために、いまから行動を起こしましょう。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。事業承継に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
事業承継を行う場合、親族へ引き継ぐことが最初に検討すべき方法となります。
近年は将来の業績低迷が予測され、事業承継に消極的なことが大半なのですが、今でも親族に事業承継を行う割合は高いままです。M&Aなど他の事業承継の方法が台頭する中で親族に事業承継することができると、以下のようなメリットを享受することが出来ます。
【親族へ引き継いだ場合のメリット】
・オーナー家としての地位を確保できる
・後継者を決定しやすく、育成に時間をかけられる
・財産の承継において大幅な選択肢を行使できる
親族へ事業を引き継ぐことが出来れば、オーナー家として地位を確保することができ、大株主として会社に影響力を持ち続けることができます。また、親族ということもあり、比較的時間を大きく割いて後継者指導にあたることができるというメリットもあります。
そして、最も大きなメリットと言っても過言ではないのが、財産の承継に与える影響です。親族に事業を引き継いだ際には、相続や贈与といった様々な財産承継の選択肢を行使することが出来ます。少しでも多くの資産を遺したい場合には、非常に有効的な方法となります。
一方で、親族へ事業を引き継がせることで生じるデメリットも存在します。
【親族へ引き継いだ場合のデメリット】
・経営意欲がないなど、適性のない者が事業を承継する可能性
・相続人が複数存在する場合、後継者へ権限と財産を集中することができない恐れ
身内の人間に事業を承継する場合、どうしても適性判断が甘くなってしまう傾向があります。その結果、従業員たちの士気が下がったり、経営が悪化するといった実害が生じるリスクが高まります。また、創業家による「お家騒動」に代表されるように、後継者一人に対して財産や権力を集中し過ぎると、裁判での闘争などのトラブルに発展する恐れもあります。
こうしたデメリットを最大限に防ぎ、円滑な事業承継を達成するためには、早期段階から後継者と意思疎通を図り、準備することが重要です。親族への事業承継をお考えの際は、税理士法人HOPEオフィスにまでご相談ください。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。
事業承継に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
親族への事業継承が少なくなってきている昨今、会社の内部から次の経営者を見つけ出し、事業継承を行うといったケースが増えてきています。ひと昔前であれば、番頭格とされていた人々が経営を引き継ぐ候補者になっているのです。
もし、そういった役員・従業員に事業を引き継がせるのであれば、初めにどういった方法で事業承継を行うのか考えましょう。方法としては2パターン存在し、一つ目は経営権のみを引き継がせ、創業家の影響力は保持し続けるといったパターン、二つ目は経営権を譲渡するとともに、自社株の多くを後継者に引き継ぐといったパターンです。
一つ目のように、経営権は引き継ぐが株式の大半は創業家が保持し続けるといったパターンは、主に創業家からの後継者出現を将来的に期待した形となります。後継者からすれば、常に大株主である創業家の顔色をうかがう必要があるため、自由な経営ができないといった問題を抱える恐れがあります。
役員・従業員から後継者が出た場合には、業務内容に精通しているため、たいした育成期間は必要ないかと思われるかも知れません。しかし、それは誤りであって、取引先などの関係者に承継を理解して貰うために、時間を割く必要が出てきますし、経営のノウハウを伝承しなければなりません。そのため、時間もきちんと確保したうえで事業承継を進めていく必要があります。
社内から後継者を見出す際には、関係者の理解を得ることを第一に考え、早い段階から株式取得といった問題を見越したうえで事業承継を進めていきましょう。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。事業承継に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
事業承継の方法に、M&Aという方法が存在します。
これは、英語のMerger(合併)とAcquisition(買収)の頭文字をとった略称になります。最近では、この方法を用いた事業承継の件数が急激に増加しており、いま最も注目されている事業承継の方法となります。
バブル崩壊やリーマンショックで未曾有の景気不況に日本が陥った際、M&Aは「ハゲタカ」に象徴されるように、社員がリストラされるといったネガティヴな印象ばかりがメディアで報道されました。それにより、いまでも悪いイメージを持たれている方がいらっしゃるかも知れません。しかし、実際には売手の意向をキチンと組んだ形でM&Aが行われています。
M&Aで事業承継を行った場合には、多くのメリットを享受することができます。
例えば、身近に後継者がいないといった場合でも、買収先を見つけることで事業自体を継続させることができますし、後継者教育に時間を割く必要もありません。また、買収先の持つブランド力やノウハウを活用することで、より事業の拡大を期待することもできます。
反対にデメリットとしては、買収先を見つけることに時間がかかってしまうことや売却後に経営に関与できなくなるといったことが挙げられます。
M&Aといった方法で会社を売却する場合には、専門的な知識と経験をもった仲介機関を活用することが重要です。より高い評価で会社を売却し、資産を適切に保護するためにも、まずは会計士をはじめとした税・財務の専門家にご相談ください。
税理士法人HOPEオフィスは、東京都豊島区を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県において皆さまからのご相談を承っております。事業承継に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。35年以上の信頼と実績がある税理士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。