税理士法人HOPEオフィス

生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。

 

・節税になる
生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税の対象となります。裏を返せばそれ未満の贈与では課税されません。そのため10年近いスパンで贈与を行っていくことによって本来相続税で支払うはずの負担を軽減することが可能です。
・贈与先を選択しやすい
遺言書の場合でも相手を指定して財産を残すことは可能です。しかし、生前贈与であれば遺言書を用いるよりも容易にそのような指定が可能です。そのため、二次相続などを念頭に置いた相続の対策を行いやすくなっているのです。また、相続のあわただしい場面と異なりしっかりと話しあう時間も作れるため争族を比較的避けやすくなります。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「相続税の負担を大きくしないためにあらかじめ生前贈与を行っておきたい」「争族リスクを回避するために生前贈与での対策を行いたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。

 

例えば、贈与であればまず基礎控除として毎年110万円までの額が課税されません。更に生活費としての支出や教育費としての支出はそもそも課税がなされません。また、居住を行うための不動産の贈与を配偶者に対して行う場合には、2000万円の配偶者控除を受けることができます。

 

相続税の場合には、基礎控除として3000万円+600万円×法定相続人数で算出される額が課税されません。加えて配偶者控除として1億6000万円まで、もしくは法定相続分のどちらか金額が大きいほうまでは非課税となります。

 

これ以外にも様々な利用可能な制度があり両者は大きく異なります。したがって状況に応じて組み合わせることで税の負担を減らすことが可能になるのです。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「贈与税と相続税のどちらのほうが負担が減るのかを教えてほしい」「贈与、相続の際に利用できる制度の最適な組み合わせを考えてほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

株式も現金のようにそのままの贈与が可能な資産です。株式を贈与する際には、どの程度の価値を持っているかを算出する必要があります。算出方法は4つあり1.贈与日の終値 2.贈与日を含む月の終値の平均 3.贈与日を含む月の前月の終値の平均 4.贈与日を含む月の前々月の終値の平均 の中から最も低くなるものを選択します。

 

株式については早めの生前贈与が得であると一般的に言われています。その理由としては、株価の上昇や配当金の存在によって後々の相続の際に生前贈与の場合よりも課税額が多くなるからです。したがって株式については時期を見計らい早い時期での生前贈与がおすすめされています。

 

また、非上場会社の場合には評価額の算出が複雑になります。例えば、株主が同族か否かで算出方法が原則的評価方式か特例的評価方式になるのかなどといった点があげられます。こうした非上場株については専門家に相談しながら生前贈与を行っていくことが確実です。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「株式を大量に保有しているので生前贈与で相続の際の負担を減らしたい」「自社株の生前贈与を息子へと行っていきたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の結婚・出産を支援するための贈与については1000万円までを非課税とする制度です。この制度は平成27年から始まり当初は平成31年までの利用が限度でしたが、平成31年度の税制改正によって令和3年3月31日までこの制度が利用できるようになりました。

 

制度利用の要件としては、まず子や孫が20歳以上50歳未満であることがあげられます。また、贈与を受ける子や孫の前年の合計所得が1000万円を超えている場合には制度の利用ができません。そのほかにも結婚にかかわる費用(挙式代、結婚に際しての転居費用等)には、300万円までが非課税といった条件があります。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「子供の結婚資金に充てるために贈与を行いたいと考えている」「なるべく税の負担がかからない形で子供の結婚・子育てを支援したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

教育資金一括贈与の非課税制度は、贈与する資金を教育目的に限定して利用することによって最大1500万円までを非課税とすることができる制度です。この制度は平成25年4月1日からスタートし現在のところ令和3年3月31日までは実施されることが決定しています。

 

この制度でいう教育目的とは単に学校に支払う料金だけではありません。入学金や授業料といった学校に通うのに必要な資金から修学旅行に必要な費用など様々な場面の資金を含んでいます。また、これらだけではなく学習塾に通うための費用やクラブ活動、それらに利用する物品の購入目的で資金を活用するといったことも可能です。

 

この制度では、あくまでも教育目的の資金の贈与を前提としています。したがって、贈与されたものの余ってしまった場合には、それに対して贈与税が課税されることになってくるため注意が必要です。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「孫の教育資金の支援をできる範囲で行いたい」「教育資金の贈与を行いたいがどの範囲までが教育目的として認定されるのか教えてほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。

 

この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっています。家屋の種類としては、省エネ住宅であったりバリアフリー住宅であったりという点が評価の基準になります。この制度の活用を考える際には、控除額とどのような家を新築するのかといった点を合わせて考えていく必要があります。

 

制度利用の要件としては、贈与年に20歳以上であること、贈与を受ける本人が贈与年の合計所得2000万円を超えていないこと、贈与者との関係が直系の卑属であることなどがあげられます。このほかにもいくつかの要件があるため注意する必要があります。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「住宅資金の贈与を受けたいと考えており、控除額が大きくなるようにしたい」「住宅取得資金贈与を受ける際に必要な証明書などの説明を受けたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とすることが可能です。

 

この制度では、居住用の不動産を贈与する制度のため現在住んでいて今後も済む予定のある不動産の贈与に限られます。そのため要件として贈与を受けた翌年の3月15日までに当該居住用不動産に住んでいることが求められます。

 

この制度特有のメリットとしては、通常贈与の3年以内に贈与を行った人物が亡くなった場合贈与は相続として扱われます。しかし、この制度の場合は3年以内であっても相続財産に加える必要がありません。そのため節税手段としても有効な活用が可能になっています。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「配偶者控除特例を利用して配偶者に安心して暮らせる場所を提供したい」「相続の負担を避けるために配偶者に居住用不動産を贈与しておきたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

生命保険には非課税枠が存在し、それを利用することで生前対策を行うことが可能です。保険金には相続税が課税されることになりますが、本来遺された方々の生活のための財産ということもあって非課税枠が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人数で算出することができます。

 

保険を利用した生前対策では、非課税限度額までであれば財産として計上されないことを利用して通常よりも多くの相続財産を非課税で残すことが可能です。例えば法定相続人が2人の場合1000万円までが非課税枠となります。現金で1000万円を残した場合には相続税が課税されますが、保険を利用した場合この1000万円は非課税で残すことができるのです。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「子供になるべく税の負担をかけずに多くの資産を残せるようにしたい」「保険を利用した生前対策の方法について詳しく教えてほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

贈与によって財産を譲り渡す意場合には、暦年課税制度と相続時精算課税制度から選択することになります。暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。

 

この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与することで節税になる場合があるといったメリットがあります。しかし、デメリットとして相続の際に贈与分を相続財産として計上しなくてはなりません。
また、一度この制度を利用すると暦年課税制度を利用することはできません。専門家と話し合い自身の状況に応じて贈与の際の制度を使い分けることが肝心です。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「価値が大幅に上がりそうな財産があるため相続時精算課税制度を利用して贈与したい」「自分の財産では暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを利用したほうが良いか判断してほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

生前対策を行うことで相続の際の問題を数多く解決することが可能です。例えば、ありがちな争族の問題であれば生前に話し合い贈与を行うことによってそれぞれに納得のいく財産が残るため争いを避けやすくなります。また、突然の相続税負担に対応できないといった問題も予め対策をすることでそのような資金を作り出すことが可能です。

 

このような効果的な生前対策を行っていくには、贈与や相続、保険といった様々な分野の制度や法律といった専門的知識が必要になります。また、知識だけではなくそれらをどのような状況でいかに組み合わせるのかといったノウハウも必要です。税理士はそうした生前対策のプロフェッショナルであるため的確に対策を行うことが可能です。

 

加えて生前対策で行う事柄には複雑な手続きがつきものです。一つの手続きを行うだけでも大きな負担となります。税理士はそのような手続きを代わって行うことが可能であるためそうした負担を回避することができます。税理士に相談することはこのような数多くのメリットがあるのです。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「相続での負担を軽減できるように生前対策を行いたい」「最適な生前対策を行える生前対策に強い税理士に依頼したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。